遺言には普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。主には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
ご自身だけで遺言書を作成することができます。財産目録以外は全文を自筆することが条件であり、日付・署名・押印も必要です。証人の必要はなく費用もかかりませんが、偽造・変造・滅失のおそれがあります。相続発生時には家庭裁判所の検認が必要です。ただし、法務局への保管制度を利用する場合には、偽造・変造・滅失のおそれもなく検認も必要ありません。費用が3900円かかります。
公証人が作成します。2人以上の証人の立会いのもと遺言者が遺言の趣旨を口述し、公証人が筆記します。遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させます。遺言者及び証人が筆記の正確なことは承認後、各自署名押印し、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名押印します。費用はかかりますが、偽造・変造・滅失おそれがなく、原本は公証人役場で保管してくれます。家庭裁判所による検認の必要もありません。
業務内容 | 料金 | 備考 |
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相談(30分毎) | 5,000円 | 業務依頼時は無料 |
自筆証書遺言添削プラン | 20,000円 | |
自筆証書遺言作成プラン | 80,000円 | |
公正証書遺言作成プラン | 150,000円 | 相続人3名を超える場合、1名につき10,000円 |
不動産2件を超える場合、1件につき20,000円 | ||
公正証書遺言立会人(1名につき) | 15,000円 | |
公証人調整 | 30,000円 | |
遺言書保管 | 10,000円 | 引受時保管料 遺言執行受任の場合は無料 |
10,000円 | 2年目以降1年ごと保管料頂きます | |
遺言書執行 | 500,000円 | 相続財産評価額の1%加算 |
遺言書書き換え | 100,000円 | |
付言事項 | 相談料と同じ |
※料金は税抜きの表示となります。
※公正証書遺言作成サポートプランは別途公証人手数料が別途かかります。
※実費は別途必要となります。
「遺言コンシェルジュ長谷川幸子の毎日ブログマラソン」はこちらhttps://blog.ameba.jp/ucs/top.do